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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第2000号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第40類「二硫化モリブデン,黒鉛その他の無機質又はフッ素樹脂などの有機質よりなるコーティング加工」を指定役務として、平成8年5月31日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定において、『本願商標は、潤滑油の意を有する英語「Lube」の文字と表面を覆うもの、被膜の意を有する英語「Coat」の文字とをハイフンにより結合した「LubeーCoat」とその表音と認められる「ルブコート」の文字を普通に用いられる方法で二段併記してなるものであるから、これを本願の指定役務に使用するときには、潤滑油を用いたコーティング加工の意味合いを認識させるものであり、単にその役務の質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。』と認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「LubeーCoat」と「ルブコート」の文字よりなるところ、「LubeCoat」、「ルブコート」の文字は、全体として成語として存在しないものである。

しかして、その構成中「Lube」、「ルブ」の文字は、潤滑油(lubricating oil又はLube oil)の略語であり、また、「Coat」、「コート」の文字は「塗る、塗装、外膜」の意味を有する語であることが認められるとしても、全体として、その指定役務の質(内容)を具体的に表示したものと認識、理解されるとはいい難い一体不可分の造語よりなるものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、その指定役務に使用するとしても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当する、として拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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