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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「結合商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第2000号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成10年審判第2000号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第2000号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第40類「二硫化モリブデン,黒鉛その他の無機質又はフッ素樹脂などの有機質よりなるコーティング加工」を指定役務として、平成8年5月31日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定において、『本願商標は、潤滑油の意を有する英語「Lube」の文字と表面を覆うもの、被膜の意を有する英語「Coat」の文字とをハイフンにより結合した「LubeーCoat」とその表音と認められる「ルブコート」の文字を普通に用いられる方法で二段併記してなるものであるから、これを本願の指定役務に使用するときには、潤滑油を用いたコーティング加工の意味合いを認識させるものであり、単にその役務の質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。』と認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「LubeーCoat」と「ルブコート」の文字よりなるところ、「LubeCoat」、「ルブコート」の文字は、全体として成語として存在しないものである。

しかして、その構成中「Lube」、「ルブ」の文字は、潤滑油(lubricating oil又はLube oil)の略語であり、また、「Coat」、「コート」の文字は「塗る、塗装、外膜」の意味を有する語であることが認められるとしても、全体として、その指定役務の質(内容)を具体的に表示したものと認識、理解されるとはいい難い一体不可分の造語よりなるものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、その指定役務に使用するとしても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当する、として拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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