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結論

勝訴(請求認容)

商標「予防医学研究所」の商標の公序良俗違反(第4条第1項第7号|審判不服2000−6548(T2000−6548/J1))

審判番号
不服2000−6548(T2000−6548/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「予防医学研究所」
争点(論点)
商標の公序良俗違反
適用条文
第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−6548(T2000−6548/J1)・不服)は、本件商標「予防医学研究所」について、商標法第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の公序良俗違反」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「予防医学研究所」の文字を標準文字とし、第12類「船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品,乳母車,車いす,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器,落下傘」を指定商品として、平成10年10月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において「本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「予防医学研究所」の文字よりなるところ、該文字よりは、「予防の医学を研究する団体又は組織」を認識、理解させるとしても、本願商標をその指定商品について使用することが社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するようなものでなく、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるものとは認められない。

また、これが他の法律によって、その使用等が禁止されているものとも認められない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第7号に該当する、として拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しは免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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