結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第11007号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
この出願に係る商標(以下、「本願商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年12月18日に登録出願されたものである。
2.原査定における拒絶理由
原査定は、「本願商標は、登録第4117403号商標(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、取消審判の請求があった結果、指定商品中の一部について、その登録を取り消すべき旨の審決がされ、その確定登録が平成13年11月21日にされているものであり、その結果、本願商標は、その指定商品において引用商標と類似しないものと認められる。
してみれば、本願商標は、もはや商標法第4条第1項第11号に該当するということはできないから、これを理由に本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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