sokuhyo

Trademark Appeal Case

指定商品補正による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−17501(T2001−17501/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ノアージュ」の片仮名文字及び「NOAGE」の欧文字を上下二段に書してなり、願書記載の第29類に属する商品を指定商品として、平成12年7月21日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、当審において提出した同13年10月1日付手続補正書をもって、「コラーゲンを主成分とする粉状・顆粒状・錠剤状・固形状・液体状又はカプセル入りの加工食品,ヒアルロン酸を主成分とする粉状・顆粒状・錠剤状・固形状・液体状又はカプセル入りの加工食品,豆,加工野菜及び加工果実,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,豆乳,食用たんぱく」と減縮する補正をしたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、国際登録第738195号、同第738197号、同第738207号及び同第738208号の各商標と同一又は類似であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、原査定で引用された各登録商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。