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Trademark Appeal Case

地名氏名結合商標の使用識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第5344号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第42類「飲食物の提供」を指定役務として、平成6年6月8日に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、平成9年9月10日付けの手続補正書をもつて、「日本料理を主とする飲食物の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定において、『本願商標は、京都市東山区の祇園社(八坂神社)のある辺りの地名を表す「祇園」の文字とありふれた氏と認められる「丸山」の文字を普通に用いられる方法で書して成るので、これを指定役務に使用しても自他役務の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。』と認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断

本願商標は、別掲に表示したとおり、「祇園」と「丸山」の文字よりなるところ、「祇園」の文字が「京都市東山区の八坂神社の旧称。また、その付近の地名であり、「丸山」の文字はありふれた氏であったとしても、その指定役務との関係では、全体として一つの店名として認識、理解されるものである。

しかして、請求人(出願人)の提出に係る原審及び当審において提出された、各甲号証をみると、請求人(出願人)は、別掲に表示した構成、態様よりなる商標をその指定役務に永年使用された結果、需要者が請求人(出願人)の業務に係る役務であることを認識することができる商標に至っているものと認め得るものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当する、として拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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