1 本願商標
本願商標は、「GRAND JOUR」の文字(標準文字による)を書してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品として、平成10年7月29日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4151743号商標(以下「引用商標」という。)は、「GRANTUR」及び「グランチュール」の文字を二段に横書きしてなり、平成8年11月20日登録出願、第3類「化粧品,せっけん類,香料類」を指定商品として、平成10年6月5日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、構成文字に相応し、フランス語読み風に、「グランジュール」、英語読み風に、「グランドジャー」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、構成文字に相応し、「グランチュール」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる「グランジュール」と引用商標より生ずる「グランチュール」の称呼とを比較するに、異なるところは、「ジュー」と「チュー」の音の差異である。
そして、該差異が比較的聴取しがたい中間に位置する音であるとしても、「ジュー」の音は、濁音で、強く発音、聴取されるのに対し、「チュー」の音は、清音で、弱く発音、聴取されるものであるから、該差異が両称呼の全体に及ぼす影響は大きいというべきである。
そうすると、両称呼をそれぞれ一連に称呼しても、称呼全体の音調、音感が相違するものであるから、両商標は、称呼上相紛れることなく区別できるといわざるを得ない。
また、両商標は、前記の構成よりみて、外観上、十分に区別でき、さらに、本願指定商品を取り扱う業界において、フランス語が多用されている実情にかんがみれば、本願商標は、全体として、「日光」等の意味を有するフランス語の成語として理解されることも決して少なくなく、他方、引用商標は、特定の意味合いを有しない一種の造語と認め得るところであるから、観念においても相紛れるおそれはない。
したがって、本願商標と引用商標とは、称呼、外観、観念のいずれの点よりしても、類似しない商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。