結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−11761(T2000−11761/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「つるんつるんぷるん」の文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用漂白剤,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」及び第5類「薬剤,歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,失禁用おしめ,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙,胸当てパッド」を指定商品として、平成11年3月11日に登録出願されたものである。
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『お肌つるつる』『肌つるんつるん』などのいい回しよりすれば、同様に皮膚の感触、手触りを表現したものと感得される『つるんつるんぷるん』の文字よりなるものであるところ、指定商品中のパック化粧料、乳液等の化粧品は傷んだ皮膚の状態を収斂作用などにより修復し、なめらかにする効果、効能を果たすものであり、また、薬剤中の皮膚軟化剤は皮膚のあれ、角化などをつるつるの状態にする効果、効能をもつものであるから、これを上記商品等について使用するときは需要者はツルツルで弾力のある状態になる効能、効果を端的に表現したものと認識するにとどまり、自他商品識別の機能を果たす標識とは認識し得ない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「つるんつるんぷるん」の平仮名文字よりなるところ、構成する各文字は、外観上まとまりよく一体に表されて、しかも全体をもって称呼した場合も3音目、6音目及び末尾に「ん」の音を有するところから、リズム感をもって、一連に称呼できるものである。そして、構成中の「つるん」の文字が「すべるさま、つるつるしたさま」を意味する「つるり」に通ずる語であるとしても、かかる構成にあっては特定の商品、又は商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに把握し、理解できるものとも言い難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そして、当審において調査したが、該「つるんつるんぷるん」の文字が商品の効能、効果を表すものとして一般的に使用されている事実は、発見できなかった。
してみれば、「つるんつるんぷるん」の文字よりなる本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果し得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条1項3号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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