結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−2883(T2001−2883/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年7月28日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶理由
原査定において請求人(出願人)に示した拒絶の理由は、次のとおりである。
(1)本願商標は、元「X JAPAN」のギタリストであったhide氏(松本秀人氏)が結成していたバンド名「(zilch)」「ヂルチ」の文字よりなるものであるから、これをその指定商品中、「前記バンドの音楽を記憶させたレコード,前記バンドに関する映写フィルム・録画済みビデオディスク及びビデオテープ」等について使用するときは、単に商品の内容、品質を表示するにすぎないものと認める。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標は、元「X JAPAN」のギタリストであったhide氏(松本秀人氏)が結成していたバンド名「(zilch)」「ヂルチ」の文字よりなるものであるから、これを、該者の遺族とは何等関係を有する者とは認められない本願出願人が、自己の商標として採択、使用することは穏当でない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。
(3)本願商標は、元「X JAPAN」のギタリストであったhide氏(松本秀人氏)が結成していたバンド名「(zilch)」「ヂルチ」の文字よりなるものであり、本願出願人が、本願商標の権利を取得することについて、該バンドのメンバーの承諾を得ているものとは認められないものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。
3.当審の判断
(1) 本願商標は、別掲に示すとおり、「(Zilch)」(やや不鮮明に表示されている)の文字と「ヂルチ」の文字とを上下二段に書してなるものであるところ、これが元「X JAPAN」のギタリストであったhide氏(松本秀人氏)が結成していたバンド名であるとしても、該名称が本願指定商品の需要者間において広く知られているとは認め難いものであるから、原審説示のように、本願指定商品中の「レコード,映写フィルム,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」等の商品との関係において直ちに商品の内容、品質を表示するとはいえないものであり、また、本願商標をその指定商品に使用しても商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないものというのが相当である。
(2)本願商標は、その構成別掲のとおりであるところ、それ自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字または図形からなるものではなく、また、本願商標をその指定商品に使用することが社会公共の利益に反し、又は社会の一般道徳に反するものでなく、さらに、他の法律によってその使用が禁止されているものとは認められない。
(3)本願商標は、前記のとおり、元「X JAPAN」のギタリストであったhide氏(松本秀人氏)が結成していたバンド名を書してなるものであるとしても、該名称が本願指定商品の需要者間において広く知られているとは認め難いものであり、また、該バンドは、すでに解散しており現存しないことが認められる。
(4)結論
以上のとおりであるから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号、同第4条第1項第7号並びに同第4条第1項第8号のいずれにも該当しないものであり、これらの理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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