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Trademark Appeal Case

称呼類似性:末尾音の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−14956(T2001−14956/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「グラディアム」の片仮名文字及び「GRADIUM」の欧文字を二段に横書きしてなり、第9類「光学ガラス」を指定商品として、平成12年6月7日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2552217号商標(以下「引用商標」という。)は、「グラディア」の片仮名文字及び「GRADEA」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成3年3月18日登録出願、第7類「建築または構築専用材料、セメント、木材、石材、ガラス」を指定商品として平成5年6月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について判断するに、両商標の構成はそれぞれ前記したとおりのものであるから、前者は「グラディアム」、後者は「グラディア」の称呼を生ずること明かである。

そこで、この両称呼を比較するに、両者は比較的短い音構成にあってその構成音数を異にするものである。そして差異音「ム」は比較的弱い通鼻音ではあるが、前音「ア」が開放母音である関係上これに吸収されることが少なく、比較的明確に発音・聴取されるものといえる。してみれば、短い音構成どうしの本件にあって、該差異音の有無が両称呼全体に及ぼす影響は決して小さいとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼するも語調・語感が異なり、区別し得るものと判断するのが相当である。

また、両商標は、特定の意味を持たない造語であって、観念上比較すべくもなく、更に外観上も明らかに区別し得るものである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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