結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−15028(T2001−15028/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Hybrid」の欧文字及び「ハイブリッド」の片仮名文字を上下二段に書してなるものであり、第16類「紙類,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。)」を指定商品として、平成12年8月23日に登録出願され、その後、指定商品については、同13年6月21日付け手続補正書によって、「文房具類(「昆虫採集用具」を除く。)」と補正されたものである。
そして、指定商品については、さらに当審における平成13年9月14日付け手続補正書によって、「筆記用具,絵画用材料」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、混成物の意味を有する『Hybrid』の文字とその表音『ハイブリッド』の片仮名文字を併記し普通に用いられる方法で書してなるにすぎないから、これを本願の補正後の指定商品中、『紙製文房具』(拒絶理由通知時は、『紙類,紙製文房具』である。)に使用しても、該商品がいろいろな種類の混成物を結合してなる商品であることを表すものであるから単に商品の品質を表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「Hybrid」及び「ハイブリッド」の文字を書してなるものであるところ、それらの文字が「雑種、混合物」等の意味を有し、「ハイブリッド・カー[hybrid car](ガソリン・エンジンと電動モーターなど、複数の動力を組み合わせた低公害車)」、「ハイブリッドコンピューター[hybrid computer](アナログ・コンピューターとデジタル・コンピューターとを組み合わせて速度と精度を高めたもの)」、「ハイブリッドIC[hybrid IC](ICとさまざまなデバイスとを組み合わせ、より能力の高いものとしたIC)」のように使用されているものであるとしても、当審において補正された指定商品「筆記用具,絵画用材料」に関して、商品の品質等を具体的、直接的に表したものであるとただちに認識されるものとは判断し得ないものである。また、該語が商品の品質等を表示しているものとして普通に使用されているとする事実を見いだすことができない。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならないものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願の指定商品について前記1のとおり当審において補正された結果、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとする原査定の拒絶の理由は解消したものと認められる。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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