結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第8457号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、「FLEXHEAD」の欧文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第9類「スプリンクラー消火装置」を指定商品として、平成9年4月30日登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、指定商品との関係では“自在に曲がるスプリンクラー装置の散水頭(sprinkler head)”の意を看取する「FLEXHEAD」の文字を書してなるから、これを本願指定商品中上記散水口を有する商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するに過ぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質(質)の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「FLEXHEAD」の欧文字を横書きしてなるところ、ランダムハウス英和辞典(小学館発行)によれば、構成中前半の「FLEX」の文字部分が「関節などを曲げる」の意味を、後半の「HEAD」の文字部分が「頭、頭部」の意味を有するものであるとしても、これらの文字(語)を組み合わせた「FLEXHEAD」の文字全体からは、直ちに原審説示の如く「自在に曲がるスプリンクラー装置」の意味合いを理解させるものとはいい難く、むしろ、全体として、特定の意味合いを看取させない一種の造語よりなるものと判断するのが相当である。
そして、職権をもって調査するも、本願商標がその指定商品を取り扱うこの種業界において、商品の品質を表すものとして取引上普通に使用されている事実も見出し得ない。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、自他商品の識別機能を有しない商標ということはできない。また、そうとすれば、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。
してみれば、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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