結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第20926号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、「KAT」の欧文字を横書きしてなり、第1類に属する願書記載のとおりの商品を指定して、平成9年1月16日(パリ条約による優先権主張1996年7月16日(US)アメリカ合衆国)登録出願、その後、指定商品については平成14年1月17日付手続補正書により「研究用のレトロウィルスのベクター及びパッケージング細胞」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その拒絶の理由に引用した登録第2633673号,登録第49567号の1及び登録第70167号の1商標(以下「引用各商標という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
当審において、商標登録出願人(請求人)名義変更届が提出された結果、本願商標に係る権利は、引用各商標に係る登録名義人に帰属するものとなった。また、本願指定商品につき、当審において新たに商標法第6条第1項該当を理由とする拒絶理由を発したところ、平成14年1月17日付手続補正書により、上記1に示す補正があった結果、その拒絶の理由も解消するに帰した。
してみれば、本願商標を商標法第4条第1項第11号及び同法第6条第1項該当を理由に本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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