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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第13056号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第40類に属する役務を指定して平成9年9月22日に登録出願、その後、指定役務については、当審における同11年11月22日付け手続補正書をもって、「写真の引き伸ばし、写真の焼付け、写真用フィルムの現像」とする補正がされているものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3283739号商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成4年11月12日に登録出願、第40類「写真の引き伸ばし、写真の焼付け、写真用フィルムの現像」を指定役務として平成9年4月18日に設定の登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、文字と図形とを組み合わせてなるところ、構成中白抜きで顕著に表された「げん蔵」の文字の部分は、平仮名と「蔵」の漢字を組み合わせた造語であって、それ自体独立して自他役務識別標識として機能し得ると認められるものであり、これより「ゲンゾウ」の称呼を生じるとみるのが相当である。

これに対し、引用商標は、別掲に示すとおり文字と図形を組み合わせてなるところ、構成中、籠字で明確に表された「げんぞう君」の文字部分は、その指定役務の内容を表示する「げんぞう」の文字とそれを擬人化する敬称・愛称を表す「君」の文字とが一体となって造語を形成することにより、それ自体独立して自他役務識別標識としての機能を果たし得ると認められるものであり、これよりは全体として擬人化された愛称としての印象とともに、常に「ゲンゾウクン」の一連の称呼のみ生ずるものと判断するのが相当である。

そうすると、引用商標より単に「ゲンゾウ」の称呼を生ずるということはできないから、これを理由に、本願商標と引用商標とを称呼上類似するものということはできない。

その他、本願商標と引用商標とを類似のものとすべき点は見出せない。

してみれば、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定は妥当でなく、取消を免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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