結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第7247号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ヒートガード」の文字を書してなり、第19類「建築用又は構築用の非金属鉱物,陶磁製建築専用材料,れんが及び耐火物,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス,建具(金属製のものを除く。)」を指定商品として、平成8年8月1日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2065422商標(以下「引用商標」という。)は、「ヒットガード」の文字を書してなり、昭和60年5月24日に登録出願、第7類「建築または構築専用材料、セメント、木材、石材、ガラス」を指定商品として、昭和63年7月22日に設定登録され、現在も有効に存続しているものである。
本願商標と引用商標の構成はそれぞれ前記したとおりであり、該構成文字より各々「ヒートガード」「ヒットガード」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標から生ずる「ヒートガード」と引用商標から生ずる「ヒットガード」の称呼を比較するに、両者は第1音目の「ヒ」の音が長音を伴うか促音を伴うかの差異を有するものである。
そして、前者の「ヒートガード」は「ヒート」と「ガード」との間に息の段落を生じやすく全体として抑揚を伴ってよどみなく発音されるのに対し、後者の「ヒットガード」は促音を伴うことで全体が詰まるように強弱を伴って発音されることから両者をそれぞれ一連に称呼するときには、この差により互いの語調、語感が相違し相紛れるおそれはないというべきである。
また、本願商標と引用商標は、外観及び観念において格別紛らわしいところがあるとも認められない。
したがって、本願商標は、引用商標と称呼上類似するとし、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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