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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼類似性: 長音と促音」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第7247号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成10年審判第7247号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ヒットガード」
争点(論点)
称呼類似性: 長音と促音
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第7247号・不服)は、本件商標と引用商標「ヒットガード」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性: 長音と促音」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ヒートガード」の文字を書してなり、第19類「建築用又は構築用の非金属鉱物,陶磁製建築専用材料,れんが及び耐火物,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス,建具(金属製のものを除く。)」を指定商品として、平成8年8月1日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2065422商標(以下「引用商標」という。)は、「ヒットガード」の文字を書してなり、昭和60年5月24日に登録出願、第7類「建築または構築専用材料、セメント、木材、石材、ガラス」を指定商品として、昭和63年7月22日に設定登録され、現在も有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標の構成はそれぞれ前記したとおりであり、該構成文字より各々「ヒートガード」「ヒットガード」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標から生ずる「ヒートガード」と引用商標から生ずる「ヒットガード」の称呼を比較するに、両者は第1音目の「ヒ」の音が長音を伴うか促音を伴うかの差異を有するものである。

そして、前者の「ヒートガード」は「ヒート」と「ガード」との間に息の段落を生じやすく全体として抑揚を伴ってよどみなく発音されるのに対し、後者の「ヒットガード」は促音を伴うことで全体が詰まるように強弱を伴って発音されることから両者をそれぞれ一連に称呼するときには、この差により互いの語調、語感が相違し相紛れるおそれはないというべきである。

また、本願商標と引用商標は、外観及び観念において格別紛らわしいところがあるとも認められない。

したがって、本願商標は、引用商標と称呼上類似するとし、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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