結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第12882号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第19類に属する商品を指定して平成3年9月2日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同14年1月17日付け手続補正書をもって、第19類「浴室において使用するプラスチック製の乳幼児用洗髪用具、乳幼児用のスプーン及びフォーク、皿洗い機用小物収納器、乳幼児用吸い口付き飲料容器、浴槽用シート状滑り止め張付具、ドア又は扉の閉鎖防止具、その他本類に属する商品」とする補正がされているものである。
原査定は、「本願商標は『安全第一の』という程の意味合いを容易に理解・認識させる『Safety1st』の文字を普通に用いられる方法の範疇において書してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても、単に商品の品質・効能を誇称表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。』旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲に示すとおり「Safety1st」(末尾の「st」の文字は、他の文字の縦横3分の1程度の大きさで、前に位置する1の数字とその上部を揃えるように表されている。)の文字よりなるところ、「セーフティーファースト」の文字がスポーツや産業機械等の分野において「安全第一」の意味合いで使用されていることがあるとしても、かかる構成で表された本願商標の全体からは、直ちに原審説示の如き意味合いを想起し、指定商品の品質等を誇称するものと理解するものとはいい難いものである。
そして、請求人提出の証拠及びインターネット・ホームページ情報によれば、請求人が本願商標をその取り扱い係る商品であるドア又は扉の閉鎖防止具等の商品の販売標として使用している事実が認められる。
一方、本願商標を構成する文字が、本願指定商品を取り扱う分野において、品質等を表示するものとして取引上普通に使用されているとする事実は見出せない。
そうとすれば、本願商標は、特異な態様で表してなる固有の商標であって、自他商品の識別力を有しないものということはできない。
してみれば、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものとはいえないから、これを理由に本願を拒絶した原査定は取り消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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