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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「HOTの識別力と類否判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−12287(T2000−12287/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−12287(T2000−12287/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
HOTの識別力と類否判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−12287(T2000−12287/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「HOTの識別力と類否判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、「MY HOT」の欧文字と「マイ ホット」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、第29類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定して、平成11年5月21日登録出願、その後、指定商品については、平成12年5月24日付の手続補正書により第29類 「カレー・シチュー又はスープのもと」、第30類「調味料,香辛料,弁当,サンドイッチ,ホットドッグ,ピザ,ミートパイ」とする補正がされたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶に引用した登録第561207号商標(以下「引用商標A」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、昭和34年8月25日登録出願、第45類「他類に属しない食料品及び加味品」を指定商品として昭和35年12月10日に設定登録され、該登録に係る権利は、現在有効に存続しているものである。

同じく登録第607333号商標(以下「引用商標B」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、昭和35年6月29日登録出願、第31類「しようゆ、食酢、ウースターソース、ケチヤツプ、マヨネーズソース、ドレツシング、酢の素、ホワイトソース、食用油脂」を指定商品として昭和38年3月22日に設定登録され、該登録に係る権利は、現在有効に存続しているものである。

同じく登録第644171号商標(以下「引用商標C」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和36年8月23日登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、他類に属しない加工食料品(たゞし加工穀物、とうふ、凍りどうふ、あぶらあげ、こんにやく、こうじ、酵母、イーストパウダー、ベーキングパウダー、およびその類似商品を除く)」を指定商品として昭和39年6月5日に設定登録され、該登録に係る権利は、現在有効に存続しているものである。

同じく登録第686176号商標(以下「引用商標D」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和36年8月23日登録出願、第31類「しようゆ、食酢、ウースターソース、ケチヤツプ、マヨネーズソース、ドレツシング、酢の素、ホワイトソース」を指定商品として昭和40年9月24日に設定登録され、該登録に係る権利は、現在有効に存続しているものである。

同じく登録第686177号商標(以下「引用商標E」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和36年8月23日登録出願、第31類「香辛料、みそ、食塩、ごま塩、すりごま、化学調味料、ホツプ」を指定商品として昭和40年9月24日に設定登録され、該登録に係る権利は、現在有効に存続しているものである。

同じく登録第738685号商標(以下「引用商標F」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、昭和37年12月29日登録出願、第31類「食用油脂、香辛料、ホツプ、化学調味料、食塩、ごま塩、すりごま、しようゆ、食酢、ウースターソース、ケチヤツプ、マヨネーズソース、ドレツシング、酢の素、ホワイトソース、ミートソース、ラーメンのつゆ」を指定商品として昭和42年4月11日に設定登録され、該登録に係る権利は、現在有効に存続しているものである。

同じく登録第896194号商標(以下「引用商標G」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、昭和37年12月28日登録出願、第32類「加工食料品、その他本類に属する商品(ただし加工穀物、とうふ、凍りどうふ、あぶらあげ、こんにやく、こうじ、酵母、イーストパウダー、ベーキングパウダー、もやし、麦芽、豆乳、およびこれらの類似商品を除く)」を指定商品として昭和46年4月22日に設定登録され、該登録に係る権利は、現在有効に存続しているものである。

同じく登録第4189550号商標(以下「引用商標H」という。)は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、平成8年7月16日登録出願、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として平成10年9月18日に設定登録されたものである。

同じく登録第4189551号商標(以下「引用商標I」という。)は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、平成8年7月16日登録出願、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼き肉のたれ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),食用グルテン,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子の素,アーモンドペースト,氷,酒かす」を指定商品として平成10年9月18日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「MY HOT」及び「マイ ホット」の文字よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体を称呼しても淀みなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ、構成中の「HOT」及び「ホット」の文字が「熱い、できたての」を意味する語であるとしても、補正後の指定商品について、なお、その品質等を表示するものとはいい難く、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識し、把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「マイホット」の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。

してみれば、本願商標より「マイ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用各商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、また、このほか外観、観念において両商標を類似とすべき事由は見出せない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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