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Trademark Appeal Case

品質・品番表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第12154号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Power E/J」の文字を横書きしてなり、第9類「電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気掃除機,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電池,電線及びケーブル,配電用又は制御用の機械器具」を指定商品として平成8年10月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『力、能力、動力』等を意味する英語として一般によく知られ、この種の業界においては『出力、電力』等の強さを表すものとして普通に用いられている 『POWER』の文字に、商品の規格、品番等を表示する記号、符号として類型的に採択使用されているローマ文字の2字をスラッシュで区切った『E/J』の文字を付して、『POWER E/J』と書してなるものであるから、このようなものを本願指定商品に使用しても、単に『品番がE/Jで、高出力或は記憶容量の大きい商品』であるという商品の品質、品番等を表示するにすぎず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示した構成のとおり、「POWER E/J」の文字を書してなるものであり、その構成各文字を個々にとらえてみれば、原審説示の如き意味合いを表示するものであるとしても、本願指定商品を取り扱う業界において、このような構成のものが、品質、品番等を表示するものとして取引上普通に使用されているとする事実は見出せない。

そうすると、かかる構成よりなる本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の記号・符号と品質・用途を表すものと認識するというよりは、むしろ構成全体をもって一体のものとして捉え取引に当たるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした、原査定の理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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