結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第30291号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第1496026号商標(以下、「本件商標」という。)は、「ATG」の欧文字を横書きしてなり、第11類「電気機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和52年10月6日に登録出願、同57年1月29日に設定登録されたものである。
請求人は、本件商標の指定商品中「電球類および照明器具」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
請求人の調査によれば、本件商標は、指定商品中「電球類および照明器具」につき継続して3年以上日本国内において使用されていないのみならず、本件商標を使用していないことについて正当な理由が存することも認められない。
本件商標について専用使用権の設定又は通常使用権許諾の登録もないから、請求人は商標法第50条第1項の規定に基づき本件商標の指定商品中、請求に係る商品についての登録取消審判を請求する。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると、答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第31号証を提出した。
被請求人は、本件商標を商標権者及び通常使用権者(アサヒ電機産業株式会社)において登録以前から継続して現在も使用している。
因みに、通常使用権者は、通常使用権者が被請求人の関連会社である等の理由から、被請求人は本件商標について通常使用権者のための通常使用権許諾の登録はしていない。
被請求人が本件商標を使用している事実は、証拠方法だけによって証明される事実である。
被請求人の提出した乙各号証に徴すれば、商標権者及び通常使用権者と認め得るアサヒ電機産業株式会社は、本件商標を商品「ガラス筒タイムラグヒューズ」(以下、「使用商品」という。)に審判請求登録前3年以内に使用している事実が認められる。
そして、使用商品は、「CATALOG NO.23」(乙第5号証)に記載された用途、構造等に徴すれば、本件取消審判請求に係る指定商品「電球類および照明器具」に属する商品と認められるものである。
してみれば、被請求人は、本件商標を本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、取消請求に係る指定商品について使用していたものというのが相当である。
したがって、本件商標の指定商品中「電球類および照明器具」についての登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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