結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−3985(T2000−3985/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「V GOAL」及び「V ゴール」の文字を二段に横書きしてなり、平成6年6月10日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審における平成13年12月25日付けの手続補正書により、最終的に、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製の花瓶・水盤・ろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口・コンパクト及び財布,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,記念カップ,記念たて」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第501488号商標(以下「引用1商標」という。)は、「GOAL」の文字を横書きしてなり、昭和31年6月22日登録出願、第59類「硬質合成樹脂及他類に属しないその製品、その他本類に属する商品」を指定商品として同32年5月6日に設定登録され、その後同52年8月3日、同62年11月17日及び平成9年5月27日に存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
同じく登録第3242198号商標(以下「引用2商標」という。)は、「VGOAL」「Vゴール」及び「ブイゴール」の文字を三段に横書きしてなり、平成6年5月9日登録出願、第24類「織物(畳べり地を除く。),メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,ふきん,かや,敷き布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け,どん帳,シャワーカーテン,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」を指定商品として同8年12月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく登録第4104691号商標(以下「引用3商標」という。)は、「GOAL」の文字を横書きしてなり、平成6年3月15日登録出願、第24類「織物,メリヤス生地,フエルト及び不織布,布製身の回り品,ふきん,かや,敷き布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,シャワーカーテン,テーブル掛け,どん帳」を指定商品として同10年1月23日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく登録第4275969号商標(以下「引用4商標」という。)は、「V−GOAL」及び「V ゴール」の文字を二段に横書きしてなり、平成6年6月1日登録出願、第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」を指定商品として同11年5月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(1)本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標中、引用2商標及び引用4商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用2商標及び引用4商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、引用2商標及び引用4商標を引用して、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当すると拒絶の理由は解消した。
(2)次に、前記以外の引用商標と本願商標の類否について比較検討するに、本願商標は、「V GOAL」及び「V ゴール」の文字よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼しても、語呂もよく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ、構成中の「V」の文字部分が商品の規格、型式等を表示するための記号、符号として使用される場合があるとしても、全体で4音という、比較的短い音構成であることを勘案すれば、本願商標に接する取引者、需要者をして、殊更に、前半部の「V」の文字部分を省略して、後半部の「GOAL」及び「ゴール」の文字部分のみに着目して商取引に当たるというよりも、「V GOAL」及び「V ゴール」の文字全体を一体不可分のものと認識して商取引に当たるとみるのがより自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ブイゴール」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「ゴール」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用1及び3商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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