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Trademark Appeal Case

指定商品補正と権利者同一

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−15063(T2001−15063/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PLESS」の文字(標準文字)を書してなり、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として、平成11年11月4日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、当審における平成13年11月14日付け手続補正書及び平成14年1月28日付け手続補正書により、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第442267号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第453339号商標(以下「引用商標2」という。)、登録第784131号商標(以下「引用商標3」という。)及び登録第1943847号商標(以下「引用商標4」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標1、2及び4の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められる。

その結果、本願商標の指定商品は、上記引用商標の指定商品と類似しないものになったと認められるものである。

また、原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した引用商標3は、既にその商標権が請求人(出願人)に移転登録されている。

してみれば、本願商標の請求人(出願人)と引用商標3の商標権者は同一人になったものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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