結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第16953号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、「ECダイレクト」の文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定して、平成10年6月23日に登録出願、その後、指定役務については、平成11年10月21日付手続補正書により「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預り,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,株式市況・金融市況・外国為替市況・金融市場に関する情報の提供,その他の金融情報の提供,企業に関する公的年金及び企業年金に関する情報の提供,企業の信用に関する調査についての情報の提供,国・地方公共団体・会社等の金銭の収納その他金銭に関する事務の取扱,現金支払残高及び預金残高照会の代行,有価証券の売買・有価証券先物取引・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・国債証券等及び外国国債証券に係る有価証券先物取引・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・国債証券等及び外国国債証券に係る有価証券先物取引・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における国債証券等及び外国国債証券に係る有価証券先物取引・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,商品市場における先物取引の受託,国債証券等の引受け,国債証券等の募集又は売出しの取扱い,慈善のための募金,口座振込みに関する内容(メッセージ)の伝達,家賃・駐車場代等の支払いの代行,口座取引きに係る取引項目ごとの明細内容の提供,クレジットカードの発行者に代わってする支払代金の清算,クレジットカードの利用者に代わってする支払代金の清算,クレジットカード発行の取次,プリペイドカードの委託による発行,プリペイドカードの発行,保険料徴収の代行,生命保険契約の締結の媒介,生命保険に関する情報の提供,生命保険についての相談及び助言,中小企業育成の為の委託による株式引受けによる資本の投資,損害保険契約の締結の代理,企業の信用に関する調査,建物の管理,建物の貸与,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価」とする補正がされたものである。
原査定は、「本願商標は、『電子商取引(Electronic commerce)』の略称である『EC』と、『直の、直接的な』を意味する『direct』を片仮名文字に表した『ダイレクト』の文字とを一連に『ECダイレクト』と普通に用いられる方法で書してなるところ、昨今のパソコン等の電子計算機機器の進展により、インターネット上においては仮想商店街が存在し、購入や支払いといったそれらあらゆるプロセスを電子化する技術が確立しつつあることから、本願商標を、その役務『電話・ファクシミリ・インターネットによる振込・振替,電話・ファクシミリ・インターネットによる預金の残高照会の代行,電話・ファクシミリ・インターネットによる取引明細の内容紹介の代行』との関係において使用しても、単に役務の質(内容)を表示するものと認識させるにすぎないものと認める。したがって、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「ECダイレクト」の文字よりなるところ、たとえ、構成中の「EC」の文字より、「電子商取引(Electronic commerce)」の意味合い(略語)を、「ダイレクト」の文字より「直の、直接的な(direct)」の意味合いをそれぞれ想起させる場合があるとしても、前者においては、必ずしもその略語としてのみ理解されるとは言い難く、原審説示の如き、全体として特定の役務の質(内容)を具体的に表示したものとはいえないから、むしろ構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。
また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、補正後の指定役務について、その質(内容)等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は見出せないから、結局、本願商標は、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
してみれば、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するということはできないから、これを理由に本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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