結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第8496号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第25類「洋服,コート」を指定商品として、平成10年2月20日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1028248号商標は、「HOW」の欧文字を書してなり、昭和45年12月25日に登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として同48年8月23日に設定登録、その後、同58年8月29日及び平成6年1月28日の二回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされているものである。
本願商標は、別掲に示すとおり、「HOW・F」及び「ハウ・F」の中点を介して表した各文字を二段に表示してなるところ、その構成は、ほぼ同じ大きさの文字を各段それぞれ中点を介して全体がバランス良く配され、視覚上一体的に看取し得るばかりでなく、これより生ずる「ハウエフ」の称呼も冗長に亘るものでなく一気一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の中点を介して表した「F」の文字が商品の記号・符号として一般に採択、使用され得るローマ文字の一字であるとしても、かかる構成にあっては、特定の商品の品質、規格等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ本願商標は構成全体をもって一体不可分の造語と認識し把握され、以て前記一連の称呼のみをもって取引に資される固有の商標とみるのが自然である。
したがって、本願商標からは、「ハウエフ」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
してみれば、本願商標より「ハウ」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく取り消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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