結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−9926(T2000−9926/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ユウキ」の文字を標準文字で表してなり、平成10年11月20日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品及び指定役務については平成12年4月11日付け手続補正書により、第11類「床暖房装置,その他の暖冷房装置,道路融雪装置,歩道融雪装置,駐車場融雪装置,屋根融雪装置,屋上融雪装置」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2286199号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成12年11月30日存続期間満了により消滅しているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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