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Trademark Appeal Case

造語の識別力と品質誤認性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第5399号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、「カーリーロープ」の片仮名文字と「CURLY ROPE」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第26類に属する願書記載のとおりの商品を指定して、平成9年11月6日に登録出願、その後、指定商品については、平成10年12月24日付の手続補正書により「ロープ状つけかつら」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、その構成中に『ロープ』『ROPE』の文字を有するものであるから、これをその指定商品に使用するときは、恰も『ロープ(網、縄)』であるかのごとく、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「カーリーロープ」及び「CURLY ROPE」の文字よりなるところ、たとえ、構成中の「カーリーロープ」及び「CURLY ROPE」の文字より原審説示の意味合いを看取し得る場合があるとしても、補正後の指定商品について、なお、その品質等を表示し又はその品質を誤認させるものとはいい難く、むしろ、全体として一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。また、本願商標については、当審において新たに商標法第3条第1項第3号該当とする拒絶理由を発したものであるが、さらに、調査するも、本願商標を構成する文字が指定商品について、その品質・構造等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は見出せないから、結局、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

してみれば、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとしてこれを拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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