結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2000−30674(T2000−30674/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第1184626号商標(以下「本件商標」という。)は、「セレダーム」の片仮名文字よりなり、昭和48年2月15日に登録出願され、第4類「せっけん、歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、同51年2月16日に設定登録され、2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
請求人は、本件商標は、その指定商品中「せっけん、化粧品、香料類」についてその登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。
被請求人は、本件商標をその指定商品中の「せっけん、化粧品、香料類」について継続して3年以上日本国内において使用していない。
また、本件商標について専用使用権者は存在せず(甲第1号証)、また、通常使用権者として本件商標を使用している者も存在しない。
したがって、本件商標は、その指定商品中の「せっけん、化粧品、香料類」についての登録は、商標法第50条第1項の規定によって、取り消されるべきである。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし同第4号証を提出した。
(1)請求人は、審判請求書において、本件商標をその指定商品中の「せっけん、化粧品、香料類」については継続して3年以上日本国内において使用されていないものであるから、その登録は取り消されるべきである旨主張している。
(2)しかしながら、被請求人は、本件審判請求書の予告登録日前3年以内に本件商標をその指定商品中「化粧品」につき使用しているものであり、請求人の主張は失当である。
即ち、被請求人は、本件商標を使用した「薬用クールスプレー」(以下「本商品」という。乙第1号証)を平成10年4月28日に件外讃岐薬品株式会社(香川県高松市田村町948)に対し送品し、同社は、これを同年4月30日付けで受領しており(乙第2号証)、本商品の譲渡が成立しているものである。
被請求人が本件商標の使用事実を示すものとして提出した乙第1号証及び同第2号証の証拠を総合勘案すれば、本件商標は、被請求人により、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、請求に係る指定商品中の「化粧品」について使用されていたものと認めることができる。
一方、請求人は、被請求人の答弁に対し何ら弁駁するところがない。
したがって、本件商標の指定商品の請求に係る商品「せっけん、化粧品、香料類」についての登録は、商標法第50条の規定により取消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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