結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2000−31192(T2000−31192/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第2585916号商標(以下、「本件商標」という。)は、「MONSANTE」の欧文字を書してなり、第32類「食肉,卵,食用水産物,野菜,果実,加工食料品」を指定商品として、平成2年10月23日に登録出願、平成5年10月29日に設定登録されたものである。
〈請求の趣旨〉
請求人は、本件商標の指定商品中「野菜,果実,加工食料品」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を次のとおり述べている。
〈請求の理由〉
請求人の調査によると、本件商標は、指定商品中「野菜,果実,加工食料品」につき過去3年間使用された事実が認められず、商標法第50条第1項の規定に基づき、その指定商品中「野菜,果実,加工食料品」につき取り消されるべきものである。
〈答弁の趣旨〉
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第3号証(枝番を含む。)を提出している。
〈答弁の理由〉
(1)被請求人は、「加工食料品」について本件商標を下記のとおり使用している(乙第2号証ないし乙第3号証)。
乙第2号証は、被請求人が本件商標を使用しているマッシュルーム加工食品「Mon Sante/モンサンテ」の写真である。同写真中には、「商品名マッシュルーム加工食品」「製造発売元 山田製薬株式会社」「製造年月日98.05.28」と写っていることから、被請求人は本件商標を指定商品中「加工食料品」に属する「マッシュルーム加工食品」について使用しており、当該商品が本件審判請求の登録前3年以内に製造されていることが明らかである。
乙第3号証は、株式会社丸菱発行のショッピングカタログ「berkshirel998 autumn」である。同カタログ第14頁最下段にマッシュルーム加工食品「MONSANTE」「モンサンテ」が売価2100円で掲載されている。同カタログは1998年秋号であることから、本件商標使用にかかるマッシュルーム加工食品が本件審判請求の登録前3年以内に販売されていることが明らかである。
なお、提出した乙第2号証ないし第3号証において使用されている商標「Mon Sante」「MONSANTE」は、本件商標とその構成文字を同一とし、同一の称呼を生ずるものであり、「モンサンテ」は本件商標「MONSANTE」の表音である。よって、いずれも社会通念上同一と認められる商標であり、この使用は商標法第50条第1項に規定された「登録商標の使用」に該当するものである。
被請求人が、本件商標を本件審判の取消対象商品について所定の時期において使用していた事実を証明するものとして提出した乙第2号証(商品写真)又は乙第3号証(商品カタログ)をみるに、被請求人(商標権者)が本件商標と社会通念上同一と認められる標章を「マッシュルーム加工食品」に関する商品に使用していること、また、この使用時期が本件審判請求の登録前3年以内であって、かつ、日本国内においての使用と認め得るものである。
してみれば、被請求人において、本件審判の取消請求に係る指定商品「野菜、果実,加工食料品」中の「加工食料品」に属するといえる商品について当該商標を使用していたことを立証し得たものというべきである。
そして、請求人は、上記3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。
したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、本件審判の取消請求に係る指定商品について、その登録を取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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