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Trademark Appeal Case

商標法4条1項7号の適用範囲

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−14419(T2000−14419/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第1類「化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,原料プラスチック,パルプ,工業用粉類,肥料,写真材料,試験紙,人工甘味料,陶磁器用薬,住宅調湿剤,木質炭素脱臭剤,鮮度保持剤,土壌改良剤,カビ発生防止剤 」を指定商品として平成8年6月12日に登録出願され、その後、指定商品については、同11年3月11日付の手続補正書において、「化学品,土壌改良剤及びその他の植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,原料プラスチック,パルプ,工業用粉類,肥料,写真材料,試験紙,人工甘味料,陶磁器用釉薬,住宅用床下調湿剤,木質炭素工業用脱臭剤」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、株式会社ジャパン・リサイクル・システムが提出した刊行物等提出書によれば、出願人両名が以前従業員として勤務していた上記会社(東京都多摩市連光寺1ー22ー1所在)で知り得た同社が使用する全体として「MY-BION」「マイバイオン」の文字よりなるものと看取される 商標の欧文字一字「O」を円内に樹木を配するレタリングを施した表現態様までも同一にするものであるから、出願人両名はこれを知ったうえで本願出願に及んだものといわざるを得ず、出願人両名による本願商標の登録は公正な取引の秩序を混乱させ、商取引上の信義を損なうものである。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成自体が、矯激、卑猥、差別的な印象を与える文字、図形よりなるものでなく、また、本願商標をその指定商品について使用することが、社会公共の利益・一般道徳観念及び国際信義に反するものとすべき事実は認められず、他の法律によってその使用が禁止されているものとも認められない。

(2)ところで、平成9年12月15日付け刊行物等提出書によれば、出願人らは株式会社ジャパン・リサイクル・システムに無断で、本願商標の登録出願をしたとするが、これを客観的に認めるに足りる証拠は、該刊行物等提出書によっては認めることはできないし、本願商標をいつから使用しているかについて明確に記載されていないという事情からみて、請求人らによる本願商標が、使用商標を剽窃したものとは認め難い。

また、出願人らが単独でした登録出願の当否は、私的な権利の調整の問題であって、商標制度に関する公的な秩序の維持を図る商標法第4条第1項第7号の規定に関わる問題と解することはできない(東京高等裁判所平成9年(行ヶ)第276号、平成10年11月26日判決言渡 参照)。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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