結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−16388(T2001−16388/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「WebBAS」の文字(標準文字)よりなり、第9類、第36類、第37類、第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年3月2日に登録出願されたものである。
そして、その後、指定商品及び指定役務については、当審における平成13年9月13日付けの手続補正書により、第9類「配電用又は制御用の機械器具」、第36類「建物の管理,建物又は土地の情報の提供類、第37類「建築一式工事,電気工事,電気通信工事,建築設備の運転,浄水装置の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守」、第42類「電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,施設の警備,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,電子計算機による情報処理,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸」とする補正がされたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4466054号商標(以下「引用商標」という。)は、「Web Pass」の文字(標準文字)よりなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,事故防護用手袋,防火被服,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ,磁気エンコーダー,ICエンコーダー」を指定商品として、平成12年2月15日に登録出願され、平成13年4月13日に設定登録されているものである。
本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似のものが、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標は、その指定商品及び指定役務において、引用商標の指定商品とは、もはや類似しないものと認められるものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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