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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−7013(T2000−7013/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−7013(T2000−7013/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「味の歳時記」
争点(論点)
称呼の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−7013(T2000−7013/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「味の歳時記」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「歳時記」の漢字を標準文字で書してなり、平成10年2月10日に登録出願されたものであるが、指定商品又は指定役務については、願書に記載の指定商品又は指定役務を、平成11年6月21日付けの手続補正書をもって、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物(『かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり』を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」、第30類「コーヒー豆,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,酒かす」と補正しているものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1922070号商標(以下「引用商標」という。)は、「味の歳時記」の文字を横書きにしてなり、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、昭和59年3月22日に登録出願、同61年12月24日に設定登録、その後、平成9年5月16日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「歳時記」の文字よりなるから、これよりは「サイジキ」の称呼を生ずること明らかである。

一方、引用商標は、上記のとおり「味の歳時記」の文字よりなるところ、これより、「味について記した歳時記」の意味合いを看取するとみるのが相当である。そして、その構成文字全体より生ずる「アジノサイジキ」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものであるから、引用商標は、構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、引用商標よりは、「アジノサイジキ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、引用商標より、「サイジキ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、両商標が称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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