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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「論点抽出失敗」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−19024(T2001−19024/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−19024(T2001−19024/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「Net」
争点(論点)
論点抽出失敗
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−19024(T2001−19024/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「Net」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「論点抽出失敗」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ネットスタイル」の片仮名文字及び「NET STYLE」の欧文字を二段に横書きしてなり、第18類「原革,原皮,なめし皮,毛皮,革ひも,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」を指定商品として、平成12年10月27日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4178148号商標は、「T−Net」の欧文字を横書きしてなり、平成7年8月23日に登録出願、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」を指定商品として、平成10年8月14日に設定登録されたものである。

同じく登録第4178149号商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成7年8月23日に登録出願、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」を指定商品として、平成10年8月14日に設定登録されたものである。(以上をまとめて、「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、「ネットスタイル」及び「NET STYLE」の文字は、同書、同大に纏まりよく一連に書してなるものであり、また、その全体より生ずる「ネットスタイル」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、例え、構成中の「スタイル」「STYLE」の文字が「様式、型」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものとして認識し把握されるとみるのが自然である。そうとすれば、本願商標よりは、その構成文字に相応して、「ネットスタイル」の一連の称呼のみが生ずると判断するのが相当である。

他方、引用商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、「T」と「Net」の文字はハイフン若しくは図形によって結合されたものであって、全体として纏まりをもった商標としてとらえられるものである。したがって、引用商標はその構成中の「Net」の文字のみをことさら抽出して称呼されるというよりも、その構成文字全体から「ティーネット」の称呼をもって取引に資せられるものと判断するのが相当であり、また、該称呼も冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そうとすれば、引用商標は、「ティーネット」の称呼を生ずるものといわなければならない。

してみれば、本願商標と引用商標より生ずる両称呼は、その音構成、構成音数に顕著な差異が認められるから、互いに相紛れるおそれのないものである。

さらに、本願商標と引用商標とは、それぞれの外観において明らかに区別し得るものであり、また、観念についても類似とすべきものではない。

してみると、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれからしても類似しない商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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