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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と周知性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第10130号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成10年審判第10130号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類似性と周知性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第10130号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と周知性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、「HARDY ULTRALITE」の欧文字を横書きしてなり、第28類「釣り具」を指定商品として、平成6年11月9日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2399920号商標(以下「引用A商標」という。)は、「HEARTY」の欧文字を横書きしてなり、平成1年3月17日に登録出願、第24類「運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコード、これらの部品及び附属品」を指定商品として、平成4年4月30日に設定登録がされ、該商標権は現に有効に存続するものである。同じく、登録第2710423号商標(以下「引用B商標」という。)は、「ULTRALITE」「ウルトラ・ライト」の文字を上下二段に横書きしてなり、昭和60年3月13日に登録出願、第24類「おもちゃ,人形,娯楽用具,運動用具,釣り具,楽器,演奏補助品,蓄音機(電気蓄音機を除く)レコード,これらの部品及び附属品」を指定商品として、平成7年10月31日に設定登録がされ、その後、無効審判の請求があった結果、指定商品中の「運動具,釣り具」については、その登録を無効とするとの審決の確定登録が平成13年12月5日にされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「HARDY ULTRALITE」の欧文字を横書きしてなるところ、これを構成する前半の「HARDY」の文字部分は、本願の指定商品「釣り具」との関係においては、HARDY兄弟により創設されたFly Fishing用の釣り竿、リール及び釣り具を製造販売する世界的に有名なメーカーの1つ英国の「HARDY社」を容易に想起させること。また、英国では釣りは第二の国技と云われる程ファンが多く、「HARDY社」が過去再度に亙る王室の御用を務めるとともに欧州の他の王家に仕えてきた歴史があること。更に、現代においても、「ユニオンジャックの国から生まれた”HOUSE OF HARDY”」の見出しのもと、釣り具に関する歴代の商品が宣伝・広告されて販売されている実状があること(いずれも、当該インターネットホームページ抜粋より)よりして、「HARDY」は、英国「HARDY社」を表すものといえるものである。

そして、本願商標は、「HARDY ULTRALITE」の文字を書してなるから、その構成文字に相応して、「ハーディウルトラライト」の称呼を生ずるほか、自他商品の識別標識と目される構成前半の「HARDY」の文字部分に相応して、「ハーディ」の称呼をも生ずるというのが相当である。

他方、引用A商標は、「心から、親切な」の意味を有する「HEARTY」の英文字を書してなるから、その構成文字に相応して「ハーティ」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本願商標と引用A商標を比較するに、本願商標から生ずる「ハーディ」の称呼と引用A商標から生ずる「ハーティ」の称呼は、その中間において「デ」と「テ」の音を異にするほか、他の音の配列を同じくするものであるとしても、共に4音という比較的短い音構成にあって、該音の違いは比較的明瞭であり、かつ、その外観、観念の相違及び前記の「HARDY社」固有の周知事情を併せ考慮すれば、両者はその出所について混同を生ずるおそれのない互いに非類似の商標と判断するのが相当である。

また、引用B商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、一部無効審判の請求があった結果、本願と抵触する指定商品「運動具、釣り具」についてその登録を無効にすべき旨の審決の確定登録が平成13年12月5日にされていること前記のとおりであって、本願商標は、引用B商標とその指定商品において類似のものとすることはできない。

してみれば、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものということはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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