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Trademark Appeal Case

図形商標の称呼の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−20879(T2000−20879/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第6類「金属製のパイプ又はチューブ,金属製管継ぎ手,金属製フランジ」を指定商品として、平成11年5月31日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第4071135号商標は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、平成7年7月5日に登録出願、第6類「鉄及び鋼,非鉄金属及びその合金,建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建具,金属製金具,金属製建造物組立てセット,金属製の滑車・ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く),金属製包装用容器,金属製荷役用パレット,荷役用ターンテーブル,荷役用トラバーサー,金属製人工魚礁,金属製の可搬式家庭用温室,金属製の吹き付け塗装用ブース,金属製養鶏用かご,金属製航路標識(発光式のものを除く),金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く),てんてつ機,キー,金属製管継ぎ手,金属製フランジ,コッタ,いかり,金属製ビット,金属製ボラード,かな床,金属製締付け金具,はちの巣,金網,ワイヤロープ,金庫,金属製靴ぬぐいマット,金属製立て看板,金属製彫刻,金属製ブラインド,金属製の墓標及び墓碑用銘板,金属製のバックル,つえ用金属製石突き」を指定商品として、同9年10月17日に設定登録されたものである。同じく登録第4142525号商標は、別掲(3)に示すとおりの構成よりなり、平成7年7月5日に登録出願、第17類「ゴム,糸ゴム及び被覆ゴム糸(織物用のものを除く),ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー,ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く),ゴムひも,石綿ひも,ゴム製栓,ゴム製ふた,ゴム製包装用容器,プラスチック基礎製品,化学繊維(織物用のものを除く),化学繊維糸(織物用のものを除く),雲母,岩石繊維,鉱さい綿,石綿,石綿網,石綿糸,石綿織物,石綿製フエルト,石綿の板,石綿の粉,オイルフェンス,ガスケット,管継ぎ手(金属製のものを除く),消防用ホース,石綿製防火幕,蹄鉄(金属製のものを除く),パッキング,床用・壁用又は天井用の音響吸収材」を指定商品として、同10年5月1日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成別掲に示すとおり、二種類の図形部分の組み合わせよりなると看取されるところ、その左側に配された図形部分は、欧文字を図案化したと思しき形態をもって表されているものの、その構成文字を特定し判読するのは困難であって、結局、該部分は一種特異な幾何図形の一として把握されるといわざるを得ないものである。

してみれば、本願商標よりは、特定の称呼を生じないと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「ビッグ」の称呼が生ずるとしたうえで、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消を免れない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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