結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−7257(T2000−7257/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BROADWAY DANCE CENTER」の欧文字を標準文字で書してなり、第41類「ダンスの教授,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,ダンスホールの提供,その他の娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」を指定役務として、平成10年7月31日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4232662号商標(以下「引用商標」という。)は、「BROADWAY」の欧文字を標準文字で書してなり、第41類「電子計算機のプログラムに関する知識の教授,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」を指定役務として、平成9年5月29日に登録出願、同11年1月22日に設定登録されたものである。
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字はいずれも同一の書体、同じ大きさにより書され、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであり、これより生ずると認められる「ブロードウエーダンスセンター」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、観念上も、「ブロードウエーという名称のダンスセンター」のように、ダンスを行う場所の名称として把握されるものというのが相当である。
してみれば、本願商標よりは、その構成文字全体に相応して、「ブロードウエーダンスセンター」の称呼のみを生ずるものと認められる。
一方、引用商標よりは、その構成文字に相応して、「ブロードウエー」の称呼を生ずるというのが相応である。
そして、この両者の称呼は、その音構成における「ダンスセンター」の音の有無により十分区別できるものである。
さらに、本願商標と引用商標とは、それぞれの外観において明らかに区別し得るものである。
また、本願商標は、観念上、上記したように「ブロードウエーという名称のダンスセンター」のように、ダンスを行う場所の名称として把握されるのに対し、引用商標は、「ブロードウエー」と把握されるのみであるから、両者は観念上も明らかに区別できるものといえる。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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