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Trademark Appeal Case

多区分指定の適否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−8623(T2001−8623/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第8類「くわ,鋤,レーキ・組ひも機及び靴製造用靴型(手持ち工具に当たるものに限る。),電気かみそり及び電気バリカン,かつお節削り器,角砂糖挟み,缶切,くるみ割り器(貴金属製のものを除く。),スプーン,フォーク,水中ナイフ,水中ナイフ保持具,ピッケル」、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗り物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,ガス漏れ警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置」、第12類「船舶並びにその部品及び附属品,航空機のタイヤ,航空機のチューブ,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品,車いす,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器」、第14類「貴金属,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の靴飾り」、第16類「紙類,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製幼児用おしめ,印刷物,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転謄写機」、第20類「寝台,貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。),プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,クッション,座布団,まくら,マットレス,すだれ,ストロー,スリーピングバッグ,装飾用ビーズカーテン,盆(金属製のものを除く。),美容院用いす,理髪用いす」、第21類「ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,家事用手袋,化粧用具,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,かいばおけ,家禽用リング,コッフェル」、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製いすカバー,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け,どん帳」、第25類「被服,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」、第26類「編みレース生地,刺しゅうレース生地,メリヤス機械用編針,腕止め,靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具,漁網製作用杼」、第27類「敷物,体操用マット,壁掛け(織物製のものを除く。),壁紙」及び第28類「運動用具」を指定商品として、平成12年5月23日に登録出願されたものである。

2.原査定で引用した商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2036875号商標(以下「引用商標A」という。)は、「CCB」の文字を横書きしてなり、、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」を指定商品として、昭和60年6月25日登録出願、同63年4月26日に設定登録され、その後、平成10年5月26日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。

同じく登録第2697175号商標(以下「引用商標B」という。)は、「CCB」の文字を横書きしてなり、第10類「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具(電子応用機械器具に属するもの及び電気磁気測定器を除く)医療機械器具、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)写真材料」を指定商品として、平成4年3月31日登録出願、同6年10月31日に設定登録されたものである。

同じく登録第3346046号商標(以下「引用商標C」という。)は、「CCB」の文字を横書きしてなり、第12類「船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。),自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品,電動三輪車並びにその部品及び附属品,牽引車並びにその部品及び附属品,陸上の乗物用の動力機械器具,陸上の乗物用の機械要素,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器」を指定商品として、平成7年1月20日登録出願、同9年9月12日に設定登録されたものである。

同じく登録第4009133号商標(以下「引用商標D」という。)は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成7年9月7日登録出願、同9年6月6日に設定登録されたものである。

3.当審の判断

本願商標は、別掲に示したとおり、同じ大きさの黒塗りの円形を3連結した図形を配し、その各々の円形中には白抜き部分として顕著で、かつローマ文字の小文字「c」、「c」及び「b」を表したものと判別できる程度の特徴を有する構成よりなるものである。そうすると、当該白抜き部分は、欧文字「ccb」を表したものとみるのが相当であり、これに相応して生ずる「シイシイビイ」の称呼により、取引に当たる場合も決して少なくないというべきであって、これより「シイシイビイ」の称呼を自然に生ずるとみるのが相当である。

この点に関して、請求人は、「黒地部分に着目すると、本願商標は、同大の黒地の円を3個連結させた中に、ドアノブを抽象的にデザイン化したものを左から順に2個施し、その右に鍵を抽象的にデザイン化したものを1個配した図形を施したものであり、外観上まとまりよく一体的に構成された図形商標である。」旨主張している。

しかしながら、本願商標は、仮令黒地部分に着目したとしても、請求人主張の如き抽象的にデザイン化したドアノブ及び鍵を想起することは極めて困難といわざるを得ない。これは前記したように、黒塗りの地に白抜きした部分が地の部分より直ちに顕著な部分と認識できることから、ドアノブ等を抽象的にデザイン化したものとみるよりも、その形象からして直ちに理解できる「c」「c」「b」の部分に取引者、需要者の注意が惹かれるというのが相当である。したがって、前記主張は、採用することができない。

他方、引用商標AないしCは、上記のとおり、「CCB」の文字よりなるものであるから、これより「シイシイビイ」の称呼を生ずること明らかなものである。また、引用商標Dは、別掲に示したとおり、第1及び2文字目が黒塗りの正方形内にやや図案化された白抜きのローマ文字「C」を、そして、第3文字目は正方形に細書きされた輪郭内にやや図案化された黒塗りのローマ文字「B」を、それぞれ配置した態様よりなるものであるから、その構成文字に相応して「シイシイビイ」の称呼を生ずるものと認られるものである。

してみれば、本願商標と引用商標AないしDとは、いずれもローマ文字「c」「c」「b」を基本となす商標であって、「ccb」の欧文字よりなるという意味合いにおいては相紛らわしいものであるから、外観における相異を考慮してもなお、「シイシイビイ」の称呼を共通にする称呼上類似の商標といわなければならず、かつ、本願商標の指定商品中の第8類「電気かみそり及び電気バリカン」、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,火災報知機,ガス漏れ警報器,消防車,消防艇,盗難警報器,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極」、第12類「船舶並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品,車いす,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器」及び第21類「化粧用具」と引用商標AないしDの指定商品とは、同一又は類似の商品であることから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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