結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−17067(T2001−17067/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ダンス・スタイル」及び「DANSE STYLE」の文字を二段に横書きしてなり、平成12年6月9日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、当審における平成13年9月25日付けの手続補正書により、最終的に第16類「ダンスに関する雑誌・新聞・ムック」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ダンスの踊り方・表現方法』の意を認識させる『ダンス・スタイル』『DANCE STYLE』の文字を普通に用いられる方法で書してなるから、これを本願指定商品・指定役務中『上記内容の録画済みビデオテープ,上記内容の書籍,上記に関する知識の教授』等に使用しても、単に商品の品質(内容)、役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品又は役務に使用するときは商品の品質(内容)、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ダンス・スタイル」及び「DANSE STYLE」の文字からなるところ、これに接する需要者が、原審説示の「ダンスの踊り方・表現方法」の意を感得することがあるとしても、補正後の本願指定商品との関係で、直ちに該商品の具体的品質を表示したものと理解することはできないというのが自然である。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、自他商品の識別機能を発揮し得ないということはできないばかりでなく、いずれの指定商品に使用しても商品の内容・品質の誤認を生ずるおそれもないというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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