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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の可否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−11134(T2001−11134/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−11134(T2001−11134/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−11134(T2001−11134/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示したとおりの構成よりなり、第5類「歯科用補綴充てん材料,人工歯用材料,その他の歯科用材料,歯科用薬剤」及び第10類「義歯,義歯の色を決定するための色合わせ用カラースケール,歯科用充てん材料の色を決定するための色合わせ用カラースケール,その他の歯科用の補助器具及び矯正器具,歯科用機械器具」を指定商品とし、パリ条約に基づくドイツ連邦共和国を最初の出願(1998年5月20日)とする優先権主張を伴う商標登録出願として、平成10年10月16日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第442875号商標は、「マスター」及び「MASTER」の文字を二段に横書きしてなり、昭和28年3月18日に登録出願、旧商標法施行規則(大正10年農商務省令第36号)第15条の規定による商品類別第36類「被服,その他本類に属する商品」を指定商品として、同29年3月31日に設定登録され、該登録に係る権利は現に有効に存続しているものである。同じく、登録第463708号の1の商標は、「MINIMASTER」の文字を横書きしてなり、昭和29年6月16日に登録出願、旧商標法施行規則(大正10年農商務省令第36号)第15条の規定による商品類別第69類「ラヂオ,その他本類に属する商品」を指定商品とし、商標登録第463708号として、同30年3月31日に設定登録され、その後、同61年2月10日に本権の分割移転の登録、平成7年5月30日に指定商品の一部を取り消す登録がなされ、最終的に「ラヂオ、その他本類に属する商品、但し、電気錐および電気溶接切断器具を除く、但し、荷役機械器具および土木機械器具を除く」を指定商品として現に有効に存続しているものである。同じく、登録第751557号商標は、「マスター」及び「MASTER」の文字を二段に横書きしてなり、昭和40年5月31日に登録出願、第1類「化学品、薬剤、医療補助品、但し、のりおよび接着剤を除く」を指定商品として、同42年8月15日に設定登録され、該登録に係る権利は現に有効に存続しているものである。同じく、登録第2208370号商標は、「マスター」及び「MASTER」の文字を二段に横書きしてなり、昭和62年5月29日に登録出願、第1類「化学品、薬剤、医療補助品、但し、のりおよび接着剤を除く」を指定商品として、平成2年1月30日に設定登録され、該登録に係る権利は現に有効に存続しているものである。(以下、これらをあわせて「引用商標」という。)

3 当審の判断

(1)引用商標中、登録第442875号商標は、「第36類 被服,その他本類に属する商品」を指定商品とするところ、本願商標とは、互いに流通、販売の経路及び需要者を異にする商品に使用するものと認められることから、商標の類否を比較検討するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しないものである。

(2)次に、前記以外の引用商標と本願商標を比較検討するに、本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、構成中の「3D‐MASTER」の文字部分は、前後の文字をつなぐための符合であるハイフンを極めて短く、しかも下方に位置させた態様をもって、同一の書体で同一の大きさの「3D」の文字と「MASTER」の文字とが連結され、横一連に外観上まとまりよく一体に表されており、また、その全体の構成文字より生ずる「スリーディーマスター」の称呼も、全体で6音というそれ程冗長でもないものであって、語呂よく一連に称呼し得るものであることをも勘案すれば、たとえ、数字一文字と欧文字一字の組み合わせが商品の規格、型式等を表すための記号又は符合として類型的に用いられているとしても、本願商標に接する取引者、需要者をして、殊更に、前半部の「3D」の文字部分を省略して、後半部の「MASTER」の文字部分のみに着目して商取引に当たるというよりも、「3D‐MASTER」の文字全体を一体不可分のものと認識して商取引に当たるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標の構成中、該文字部分からは「スリーディーマスター」の称呼のみを生ずるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標より「マスター」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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