結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−19523(T2000−19523/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「シンクロ消臭バーナー」の文字を標準文字により表してなり、第11類「火鉢類,加熱器」を指定商品として、平成11年6月7日に登録出願されたものである。
原査定において、「本願商標は、『燃焼と同時に不快な臭いを消す燃焼装置』等を認識させるにとどまり、これをその指定商品中『ガスレンジ、ガスストーブ、石油こんろ』等に使用しても、単に商品の品質を表示したにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たすものとはいえないものである。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号及び同第4条1項第16号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成全体からは、直ちに原審説示の如き意味合いを生じるものとはいえず、また、該文字が、指定商品に関するこの種業界において、商品の品質を表わすものとして取引上普通に使用されている事実も見いだせないものである。
そうとすれば、本願商標は、これを構成する「シンクロ消臭バーナー」の文字が、取引者、需要者をして、むしろ、特定の意味合いを有しない一体の造語であると把握され、自他商品識別力を有する固有の商標とみるのが相当である。また、これをその指定商品について使用した場合、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものとも認められない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同第4条1項第16号に該当すると認定した拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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