1 本願商標
本願商標は、「三穀仕立て」の文字(標準文字による)を表してなり、平成10年3月24日に登録出願され、第30類「お好み焼用の食用粉類,その他の食用粉類,お好み焼,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用グルテン,穀物の加工品,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品とするものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、 穀物の『ひえ、あわ、いなきみ』などの三種 類をあらわす『三穀』の文字と工夫してこしらえることを意味する『仕立て』の文字を一連に『三穀仕立て』と書してなるから、これを本願指定商品中、例えば『ひえ、あわ、いなきみを主材料とした商品』に使用したときは、単に商品の品質表示に過ぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「三穀仕立て」の文字を横書きしてなるところ、構成中の「三穀」の文字が「三種類の穀物」を、「仕立て」の文字が「工夫してこしらえること」をそれぞれが意味するとしても、これらを結合した本願商標よりは、特定の意味合いを看取することができないばかりでなく、これが本願指定商品に含まれる特定の商品の品質を、具体的かつ直接的に表示したものは認められない。
そして、当審において職権をもって調査したが、該「三穀仕立て」の文字が、当該指定商品を取り扱う業界において、取引上、商品の品質を表すものとして普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、商品の品質を表示するものではなく、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果し得るものであり、また、これをその指定商品中のいずれの商品について使用したときも、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条1項3号及び商標法第4条1項16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。