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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品の非類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第10926号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成10年審判第10926号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「X−CIDE」
争点(論点)
指定商品の非類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第10926号・不服)は、本件商標と引用商標「X−CIDE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品の非類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「サイド」の文字を横書きしてなり、第5類「薬剤」を指定商品として平成8年2月21日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2093081号商標(以下「引用商標」という。)は、「X−CIDE」の文字を横書きしてなり、昭和56年11月10日登録出願、第1類「工業用殺菌剤」を指定商品として同63年11月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標の指定商品について判断するに、前者の指定商品「薬剤」は、薬事法の規定に基づく医薬品の大部分及び医薬部外品の一部が含まれ、病院や薬局を流通経路としているのに対して、後者の指定商品「工業用殺菌剤」は、一般に無機工業薬品や有機工業薬品と呼ばれる商品及び化学的製品を用途的にとらえた化学剤に含まれるものであるから、両者は、その商品の用途、品質、販売系統等を異にするものと解されてる。

そうとすれば、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、商品において非類似のものといわなければならない。

してみれば、本願商標は、引用商標と類似しないものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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