結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第10926号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「サイド」の文字を横書きしてなり、第5類「薬剤」を指定商品として平成8年2月21日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2093081号商標(以下「引用商標」という。)は、「X−CIDE」の文字を横書きしてなり、昭和56年11月10日登録出願、第1類「工業用殺菌剤」を指定商品として同63年11月30日に設定登録されたものである。
本願商標と引用商標の指定商品について判断するに、前者の指定商品「薬剤」は、薬事法の規定に基づく医薬品の大部分及び医薬部外品の一部が含まれ、病院や薬局を流通経路としているのに対して、後者の指定商品「工業用殺菌剤」は、一般に無機工業薬品や有機工業薬品と呼ばれる商品及び化学的製品を用途的にとらえた化学剤に含まれるものであるから、両者は、その商品の用途、品質、販売系統等を異にするものと解されてる。
そうとすれば、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、商品において非類似のものといわなければならない。
してみれば、本願商標は、引用商標と類似しないものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。