結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−17296(T2000−17296/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、「サードエイジ」の片仮名文字と「Third Age」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第5類に属する商品「薬剤,歯科用材料」を指定して、平成11年9月17日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『高老年世代、50歳を超えた人々』を意味する『サードエイジ』及び『third age』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、高齢者にも飲みやすい薬や高齢者に適した歯科用材料等を作る必要性が認識される今日、これを本願指定商品に使用しても、『高老年世代向けの薬剤、歯科用材料』であることを理解させるに止まり、単に、商品の品質、効能等を表示するにすぎず、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。」 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「サードエイジ」及び「Third Age」の文字よりなるところ、たとえ、構成文字の全体より原審説示の如く「高老年世代、50歳を超えた人々」の意味合いを理解し得る場合があるとしても、指定商品中の特定の商品について、その品質、効能、用途等を具体的に表示したものとして直ちに理解されるものとはいい難く、むしろ、全体として一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。また、さらに、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が指定商品について、その品質・効能等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は見出せない。
してみれば、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、そうとすれば、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして拒絶した原査定は妥当でなく、その理由をもって、本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。