結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−13252(T2001−13252/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第8類「重にエンボス加工を施した薄刃ぼうちょう・果物ナイフ・魚のうろこ取り用ナイフ・刺身ぼうちょう・出刃ぼうちょう・菜切りぼうちょう・肉切りぼうちょう・洋食ナイフ・スプーン」、第21類「二重にエンボス加工を施したべんとう箱・すし桶・しゃもじ・フライ返し・調理用へら・調理用スプーン・おにぎり成形器・すし成形器・調理用又は盛りつけ用カップ型容器・調理用ボール」及び第28類「二重にエンボス加工を施した釣り用コマセひしゃく」を指定商品として、平成12年8月8日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、上段に『DOUBLE』の文字と下段に『EMBOSS』の文字そしてその中間にやや図案化している「W」の文字そしてその上に白抜きで『ダブルエンボス加工』と書してなるものであるが、『DOUBLE』は、二重のの意味を表し、『ENBOSS』は、布や紙に型押しして、凹凸の模様をつける加工法を表すものであり、中間の『ダブルエンボス加工』は、該商品が二重のエンボス加工であることを表し、さらに『W』の文字はやや図案化しているがこの程度では、識別性があるものとは言えないものであるから、これを本願指定商品に使用しても、該商品が二重のエンボス加工が施された商品であることを表すにすぎないものであるから、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、「ダブルエンボス加工」の文字の背景として描かれた図形部分が、アルファベットの「W」の文字を基調としてなるとしても、太く表された波形が右から左へとその振幅を広げながら描かれた図形全体としては、単なる「W」の文字を認識させるにすぎないものとはいえず、十分に自他商品の識別機能を備えたものとみるのが相当である。
そうとすると、本願商標構成中の「DOUBLE」、「ENBOSS」及び「ダブルエンボス加工」の文字部分にのみ着目し、単に商品の品質を表示するにすぎないものであって、商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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