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Trademark Appeal Case

商品非類似による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第19491号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年5月30日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、当審における平成14年1月21日付け手続補正書をもって、「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),電気通信機械器具,レコード,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,消防車,消防艇,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,自動車用シガーライター,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,潜水用機械器具,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」と減縮補正されたものである。

2.原査定の拒絶理由

原査定が本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その査定の理由に引用した登録商標は、次の(1)及び(2)に示すものである。

(1)登録第452198号商標(以下、「引用商標1」という。)は、「WARNER」の文字を書してなり、昭和29年1月13日に登録出願、第69類「電気により操作されるブレーキ及びクラツチ、其他の電気機械器具及其の各部」を指定商品として、昭和29年9月28日に設定登録、その後、昭和50年1月28日、同59年11月26日及び平成6年10月28日の3回に亘り、商標権存続期間の更新登録がなされているものである。そして、該商標登録原簿の記載によれば、取消審判の請求があった結果、指定商品中の「電気通信機」について登録を取り消す旨の審決がされ、その確定登録が平成14年1月16日にされているものである。

(2)登録第3332599号商標(以下、「引用商標2」という。)は、「WARNER’S」の文字を書してなり、平成5年4月13日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,運動用特殊衣服」を指定商品として、平成9年7月18日に設定登録がなされているものである。

3.当審の判断

(1)本願商標の指定商品が前記1.のとおり補正され、引用商標1の指定商品が前記2.(1)のとおり一部取り消された結果、本願商標の指定商品と引用各商標の指定商品とは、非類似の商品になったものと認められる。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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