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Trademark Appeal Case

指定役務補正による類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−19592(T2001−19592/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第35類及び(「清掃(クリーンケアー)に関する調査・分析・診断・指導」)、第41類(「清掃(クリーンケアー)に関する知識の教授並びにセミナーの企画・運営・開催」)に属する役務を指定役務として、平成12年3月29日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における平成13年7月10日付け及び当審における平成13年11月1日付けの手続補正書をもって、第35類「清掃事業の経営の診断及び指導,清掃事業に関する市場調査」、第41類「清掃(クリンーケアー)に関するセミナーの企画・運営・開催」とする補正がされたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第3179139号商標(以下「引用商標」という。)は、平成4年9月30日に登録出願、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第41類「CADの操作に関する知識の教授,電子計算機ソフトウェアの使用方法の教授」を指定役務として平成8年7月31日に設定登録がされ、該商標権は現に有効に存続するものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標は、その指定役務において、類似しないものと認められる。

してみれば、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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