sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第16512号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SANRIO SMILES」の欧文字と「サンリオスマイル」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその付属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,研究用教材に関する情報の提供及びその仲介,セミナーの企画・運営又は開催,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組等の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組等の制作のために使用されるものの操作,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,遊戯用具の貸与,遊戯場機械器具の貸与,遊園地用機械器具の貸与,絵画の貸与」を指定役務として平成8年11月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第3125333号商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定による使用に基づく特例の適用を主張し、平成4年9月28日登録出願、第41類「営業に関する知識の教授,セミナ―の企画・運営又は開催,演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,演芸・演劇の上演,音楽の演奏,運動競技会の企画・運営又は開催,ファッションショ―の企画・運営又は開催,社交パ―ティの企画・運営又は開催,会社決起のための大会の企画・運営又は開催,表彰式の企画・運営又は開催,記念式典の企画・運営又は開催」を指定役務として平成8年2月29日に設定登録されたものである。同じく、登録第4137690号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成8年8月14日登録出願、第41類「カラオケ施設の提供,その他の娯楽施設の提供,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),映画の上映・制作又は配給,放送番組等の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって、放送番組等の制作のために使用されるものの操作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,遊戯用具の貸与,遊戯場機械器具の貸与,遊園地用機械器具の貸与,絵画の貸与」を指定役務として平成10年4月17日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「SANRIO SMILES」「サンリオスマイル」の文字よりなるところ、これを構成する前半の「SANRIO」「サンリオ」と同後半の「SMILES」「スマイル」の各文字は、まとまりよく一体的に表されていて意味上においても特に軽重の差を見出せない。そして、これより生ずるとみられる「サンリオスマイルズ」又は「サンリオスマイル」の称呼も格別冗長に亘るものでなく、無理なく一連に称呼し得るものである。

そうすると、本願商標は全体として不可分一体の造語というべく、本願商標より単に「スマイルズ」又は「スマイル」の称呼を生ずるということはできないから、その称呼において本願商標と原査定引用の引用各商標とを類似のものとすることはできない。このほか、外観及び観念において両商標を類似のものとすべき事由は見出せない。

してみれば、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するということはできないから、これを理由に本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。