結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−10801(T2000−10801/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)の構成よりなり、平成11年1月25日(パリ条約による優先権主張 1998年 7月24日 ルクセンブルグ大公国)に登録出願され、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製いすカバー,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け,どん帳,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,ビリヤードクロス」及び第25類「被服,仮装用衣服,運動用特殊衣服」を指定商品とするものである。
原査定において引用した登録第2451397号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成からなり、平成元年11月2日に登録出願され、第16類「織物、編物、フエルト、その他の布地」を指定商品として、同4年8月31日に設定登録され、同じく、登録第2451398号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲(3)のとおりの構成からなり、平成元年11月2日に登録出願され、第16類「織物、編物、フエルト、その他の布地」を指定商品として、平成4年8月31日に設定登録され、同じく、登録第4205990号商標(以下「引用C商標」という。)は、別掲(4)のとおりの構成からなり、平成9年5月21日に登録出願され、第25類「被服,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同10年10月30日に設定登録され、同じく、登録第4235529号商標(以下「引用D商標」という。)は、「エターナル」の片仮名文字と「ETERNAL」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成9年3月12日に登録出願され、第25類「被服(「和服」を除く。),運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として、同11年1月29日に設定登録され、同じく、登録第4260086号商標(以下「引用E商標」という。)は別掲(5)のとおりの構成からなり、平成9年5月21日に登録出願され、弟25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,靴類(「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」を除く。)」を指定商品として、同11年4月9日に設定登録されたものである。
3当審の判断
本願商標は、別掲(1)のとおり、「∞」を押しつぶしたような図形を上段に「Blue eternal」の欧文字を下段に配してなるところ、その構成中の図形部分は、両方の円が横長に平たく押しつぶされ、無限大記号を直ちに看取させない程度に変化させてなるものであり、また構成中の「Blue eternal」の欧文字部分は全体として外観上まとまりよく一体的に構成され、これより生ずると認められる「ブルーエターナル」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そうとすると、本願商標中の「eternal」の文字部分のみ及び該図形部分のみを抽出して本願商標から「エターナル」及び「無限大」の称呼をも生ずるものとするような必然性は認められないものであるから、本願商標からは、「ブルーエターナル」の称呼のみを生じるとみるのが相当である。
したがって、本願商標の構成中の「eternal」の文字部分及び図形部分を無限大とみて、これらより、「エターナル」及び「ムゲンダイ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用各商標とが外観、称呼及び観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものではなく、取り消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由は発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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