結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成9年審判第14852号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第2693858号商標(以下「本件商標」という。)は、「NETCONNECT」の文字を横書きしてなり、商品の区分第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」を指定商品として、平成3年7月22日に登録出願、同6年8月31日に設定登録されたものである。
請求人は、「商標法第50条第1項の規定により本件商標の登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」旨の審決を求め、その理由を次のとおり述べている。
本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても全指定商品について使用されていない。よって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として登録商標の使用説明書(本証拠を乙号証とし、「商標が付された商品(ソフトウェアを記録したコンピュータ用ディスク)を撮影した写真」を乙第1号証、「同現物」を同第1号証の2、「ラベル納品説明書」を同第1号証の3、「ラベル納品書の写真」を同第1号証の4、及び「雑誌LAN TIMES 4月号」を乙第2号証として職権整理し審理した。以下同じ。)を提出した。
本件商標は、平成8年8月から現在に至るまで、日本国内において、被請求人によって「ソフトウェアを記録したコンピュータ用ディスク」に使用されている。
したがって、本件審判の請求は理由がない。
被請求人の提出に係る登録商標の使用説明書とする乙号証は、商標が付された「ソフトウェアを記録したフロッピーディスクの写真」(乙第1号証)、「ラベルを貼り付けたフロッピーディスクの現物」(同第1号証の2)、「ラベル納品説明書」(同第1号証の3)、「ラベル納品書の写真」(同第1号証の4)、及び「商品の広告が掲載された雑誌『LAN TIMES』1997年4月1日発行の現物」(乙第2号証)と認められる。
してみれば、被請求人は、これら乙号証により、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において指定商品中の「電子応用機械器具」に属する商品について、本件商標と社会通念上同一とされる商標を使用していたことを認めることができる。
また、請求人は、上記3.の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。
したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その登録を取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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