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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の分離観察」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第14833号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第14833号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「菓子、パン」
争点(論点)
結合商標の分離観察
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第14833号・不服)は、本件商標と引用商標「菓子、パン」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の分離観察」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「GATEAU ARTISAN」の欧文字及び「ガトー・アルティザン」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成10年2月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定の引用に係る登録第2324643号商標は、「アルチザン」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和63年6月8日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、平成3年7月31日に設定登録されたものである。同じく、登録第2370364号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)は、後掲のとおりの構成よりなり、昭和63年6月8日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、平成4年1月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「GATEAU ARTISAN」の欧文字及びその表音片仮名表記とみられる「ガトー・アルティザン」の片仮名文字よりなるものであるところ、構成前半の「GATEAU」「ガトー」の文字は、「菓子」を意味する仏語であり、また、後半の「ARTISAN」「アルティザン」の文字は、「職人、作り出す人」を意味する仏語であって、本願の指定商品を取り扱う業界にあっては、共に広く親しまれた語であるから、これよりは、両語の結合によって、「菓子職人」「菓子を作り出す人」の意味合いの生ずる新たな造語を形成しているものというべく、これに接する取引者、需要者に、常に一体のものとして把握されるものというを相当とする。

してみれば、本願商標の後半部「ARTISAN」「アルティザン」の文字部分を殊更分離観察し、これより生ずる称呼をもって、引用商標と比較した原査定は、妥当なものということができない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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