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Trademark Appeal Case

結合商標の分離観察

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第14833号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「GATEAU ARTISAN」の欧文字及び「ガトー・アルティザン」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成10年2月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定の引用に係る登録第2324643号商標は、「アルチザン」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和63年6月8日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、平成3年7月31日に設定登録されたものである。同じく、登録第2370364号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)は、後掲のとおりの構成よりなり、昭和63年6月8日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、平成4年1月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「GATEAU ARTISAN」の欧文字及びその表音片仮名表記とみられる「ガトー・アルティザン」の片仮名文字よりなるものであるところ、構成前半の「GATEAU」「ガトー」の文字は、「菓子」を意味する仏語であり、また、後半の「ARTISAN」「アルティザン」の文字は、「職人、作り出す人」を意味する仏語であって、本願の指定商品を取り扱う業界にあっては、共に広く親しまれた語であるから、これよりは、両語の結合によって、「菓子職人」「菓子を作り出す人」の意味合いの生ずる新たな造語を形成しているものというべく、これに接する取引者、需要者に、常に一体のものとして把握されるものというを相当とする。

してみれば、本願商標の後半部「ARTISAN」「アルティザン」の文字部分を殊更分離観察し、これより生ずる称呼をもって、引用商標と比較した原査定は、妥当なものということができない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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