結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第9329号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「NEOGEN」の欧文字を標準文字とし、指定商品を願書記載の商品として、平成9年7月31日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、当審において、平成12年7月3日付手続補正書により第5類「動物用ワクチン類及びその他の薬剤」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第1639391号商標(以下、「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の指定商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、商標法第50条の規定に基づく取消審判の請求(2000年審判第30770号)があった結果、指定商品中の「薬剤」についての登録を取り消す旨の審決がされ、その確定の登録が平成13年5月16日にされていることが認められる。
そして、本願商標の指定商品は、前記1のとおり手続補正書によって減縮補正された結果、商標の類否について論じるまでもなく、引用商標の指定商品とは互いに抵触しない非類似の商品になったと認め得るところである。
してみれば、上記の登録商標を引用して本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶理由は解消した。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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