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Trademark Appeal Case

フラワーセラピーの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第18115号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「フラワーセラピー」の片仮名文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品として、平成7年11月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『フラワーセラピー』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、該文字から想起される観念は、『アロマセラピー』に供される『花の香気を配合した(アロマセラピー用の)商品』を直観させるものであるから、これをその指定商品中『花の香気を媒介とするアロマセラピーの効能を有する香料類・オーデコロン・入浴剤・化粧品等』に使用するときは、単にその商品の品質、効能を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、その出願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「フラワー」と「セラピー」の片仮名文字を結合してなるものであるところ、その構成中前半の「フラワー」(flower)の文字が「花」、後半の「セラピー」(therapy)の文字が「治療、療法」の意味を有する外来語として、日本語化する程に一般に親しまれていると認められるから、両文字全体として「花を手段とする治療、療法」の意味合いを容易に理解させるものということができる。

そして、本願商標の指定商品についてみるに、これら商品は、その多くが身体の美、健康、清潔等を目的とするものであって、色や香りによって、体や心に引き起こされる生理・心理的効果に好影響を与えることも重要な品質特性の一つといい得るものである。

そうとすれば、本願商標「フラワーセラピー」に接する取引者・需要者は、その文字から「花の色や香りを配合することにより、体や心の生理・心理的効果(治療)に好影響を与えるようにしたもの」であることを表示したものとして把握するに止まり、自他商品を識別するための標識とは認識し得ないものと判断するのが相当である。

このことは、「フラワーセラピー」に関する新聞記事、例えば、「花に親しみ心に潤い 花療法、特養ホームで定着(記事タイトル)・・・花を使って心のリハビリに役立て、潤いある生活につなげるというフラワーセラピー(花療法)」(朝日新聞、1994年12月20日東京/神奈川版)、「気分が不安定になったお年寄りには、花を摘んでもらう。花を摘む間の30分で、晴れ晴れとした顔に戻るという。香りが、心にいい影響与えるのだ。趣味はハーブと花療法のフラワーセラピー。」(毎日新聞、1996年12月8日埼玉版)、「フラワーセラピーという言葉をご存じだろうか。美しい花に触れることで、心身のストレスをいやす方法だという。花のセラピー効果に注目して、フラワーアレンジメントなどの教室を開いている・・・」(毎日新聞、1999年3月4日奈良版)、「(花と緑でリラックス)フラワーセラピー 植物(緑)、花と共に暮らす中に、私たちを活性化させてくれるヒントが隠されているのではないでしょうか。講義と実習で植物に親しみ、共感し、リラックスしましょう。」(毎日新聞、2000年9月14日大阪夕刊)等からも是認できる。

してみれば、本願商標は、その指定商品中「花の色や香りを配合した商品」に使用するときは、フラワーセラピー効果を有するものであること、即ち、単に商品の品質、効能を表示するにすぎないものであり、また、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。

なお、請求人は、「本願商標は、商標法第3条第2項に該当する。」旨主張するが、証拠方法として提出した甲第1号証ないし同第59号証によっては、本願商標がその指定商品について使用されている事実を見出せないから、前記請求人の主張は、採用の限りでない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、その出願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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