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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−19327(T2001−19327/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「3ねん2くみ実のる君」の文字を書してなり、平成12年7月7日登録出願、指定商品については、当審において平成13年9月25日付手続補正書をもって、第31類「ミニトマト」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3330292号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成7年2月17日に登録出願、第31類「果実,野菜,木,苗,花」を指定商品として、平成9年7月11日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同書、同大、同間隔をもって全体としてまとまりよく構成されており、また、これより生ずる「サンネンニクミミノルクン」の称呼も、ある種諧調をもってよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、例え全10文字の文字構成が幾分長めであるとしても、「実のる」の文字部分だけに殊更看者の注意が惹かれるとは考え難く、むしろ「3年2組に在籍している実のる君」の観念の下、一体に認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標よりは、「サンネンニクミミノルクン」の一連の称呼のみが生ずると判断するのが相当である。

他方、引用商標は、前記したとおりであるから、その構成文字に相応して「ミノル」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標より生ずる両称呼は、その構成音数に顕著な差異が認められるから、称呼において互いに相紛れるおそれのないものである。

さらに、本願商標と引用商標とは、それぞれの外観において明らかに区別し得るものであり、また、観念についても類似とすべきものではない。

してみると、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれからしても類似しない商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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